債権の消滅時効:二つの起点と期間

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法166条1項前段と全2号。同項が適用される一般の債権を与件とし、行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年の二つの期間条件を別々に読む。事例では2020年6月1日の契約成立と同日の行使可能、2021年6月1日の知情、2026年10月1日までの無行使、完成猶予・更新・特則なし、旧法経過措置対象外を与件とする。演習では2026年4月1日を基準とする条文を前提に、指定された二つの起点からの期間だけを比較する。実際の行使可能性や知情、適用法の認定、時効援用や権利消滅全体、166条2項・3項、167条以降の特則、実際の満了日や判例は評価しない。

本文の目次

  1. 知った時から5年と行使できる時から10年
  2. 異なる起点の事例を別々に読む

1. 知った時から5年と行使できる時から10年

166条1項は、第1号で権利を行使することができることを知った時から5年間、第2号で権利を行使することができる時から10年間、行使しない場合を掲げる。二つの起点を一律に同じにせず、期間を逆にしない。第1号の期間条件を満たすために第2号の10年経過も必要とはしない。実際の適用法や権利消滅全体の認定は別に扱う。

2. 異なる起点の事例を別々に読む

この事例は2020年6月1日から行使でき、債権者がそれを知ったのは2021年6月1日だったという与件で読む。2026年10月1日まで無行使で完成猶予・更新・特則がないなら、知った時から5年は過ぎ、行使可能時から10年はまだ過ぎていない。後の知情によって第2号の起点を移さない。旧法経過措置の対象外は与件で、現実の経過措置や時効援用は評価しない。

166条1項の知情5年と行使可能10年の二つの起点を別々に対応

166条1項の知情5年と行使可能10年の二つの起点を別々に対応
166条1項の知情5年と行使可能10年の二つの起点を別々に対応