継続的給付の設備設置・使用と損害の少ない方法
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法213条の2第1項及び第2項全文。基本では土地の所有者が設備設置又は使用なしには継続的給付を受けられない条件を与件とし、給付目的・必要範囲と設置又は使用を答える。場所及び方法は他の土地又は他人所有設備のため損害最少を選ぶ対応を読む。受給不能条件や主体の独立自由再生、現実の必要性・給付分類・設備・地理・損害比較、通知・土地使用・償金・費用や全権利成立、判例旧法は評価しない。
本文の目次
1. 給付を受けられないという条件
213条の2第1項は、土地の所有者が、他の土地に設備を設置し、又は他人所有の設備を使用しなければ、電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けられない場合を扱う。公道へ至るための通行とは目的を分ける。
2. 目的と必要な範囲を合わせる
同項では継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地への設備設置又は他人所有の設備の使用ができる。給付を受ける目的、必要な範囲、設置又は使用という行為を合わせて読む。この項だけで、通知や損害への対応まで不要になったとはしない。
3. 損害の少ない場所と方法
2項は設備設置又は使用の場所及び方法について、他の土地又は他人所有の設備のために損害が最も少ないものを選ぶと定める。設置・使用する側の便利さへ損害の対象を置き換えない。実際の必要性や損害の比較は別に判断する。
4. 図で条件と方法の選択をつなぐ
図では受給不能の条件から、給付を受ける目的と必要な範囲、設置又は使用へつなぐ。続けて場所及び方法の選択と、損害の対象である他の土地又は設備を対応させる。通知・土地使用・償金は次の項で読み、図から全ての権利成立を判断しない。