失踪宣告の期間と死亡とみなす時点
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の失踪宣告と、その宣告によって死亡したものとみなす時点を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
本文の目次
1. 普通失踪の7年
不在者の生死が7年間明らかでないとき、30条1項は普通失踪の宣告ができる条件を定める。生死不明という前提と7年間という期間を対応させる。
2. 危難失踪の1年とその起点
30条2項は、戦地に臨んだ者、沈没船舶の中にいた者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者を扱う。それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、その他の危難が去った後の1年間、生死が明らかでない場合である。危難の前提を外した単なる所在不明へ、1年を当てはめない。
3. 家庭裁判所と利害関係人の請求
普通失踪・危難失踪とも、家庭裁判所が利害関係人の請求により宣告することができる。所定の期間を満たすだけで、宣告が自動的に成立するのではない。具体的な証拠評価や宣告判断、申立手続は別である。
4. 普通失踪の死亡とみなす時点
31条は、普通失踪の宣告を受けた者について、30条1項の7年間が満了した時に死亡したものとみなすと定める。宣告を受けた日を死亡とみなす時点へ置き換えない。これは法律上の効果であり、現実の死亡が証明されたという意味ではない。
5. 危難失踪の死亡とみなす時点
危難失踪の宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。危難が去った後1年間の生死不明は宣告条件であり、死亡とみなす時点をその1年の満了時にするわけではない。
6. 宣告できる条件と宣告の効果
30条は宣告できる条件、31条は宣告を受けた場合の死亡とみなす時点を定める。普通失踪は7年の期間満了時、危難失踪は危難が去った時に対応する。実際の起算日や期間計算、失踪宣告の取消し、財産返還や相続の全効果は、この単元とは別の判断である。