代理権授与の表示と表示された範囲内の行為
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法109条1項の代理権授与の表示と表示範囲内の行為の基本。表示した本人、表示により代理権があるとされた人、取引相手である第三者を区別する。実際の代理権がないこと、表示範囲内の行為、第三者の認識や過失を条件として与える。具体的な表示・範囲・過失の認定、109条2項の表示範囲外・110条・112条、取引全体の効力・第三者判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 表示した本人と取引相手を分ける
Pを代理権を与えた旨の表示をした本人、Xを表示により代理権があるとされた人、BをXと取引する相手とする。Bが109条の第三者である。この単元では実際にはXに代理権がないことを条件として与える。
2. 実際の授与と授与の表示を区別する
実際の代理権がないというだけで、授与の表示をした本人の責任がすべて否定されるわけではない。109条1項は、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者について、その表示に応じた責任を定める。具体的な表示の認定はしない。
3. 本文は表示された範囲内の行為を読む
109条1項本文は、表示された代理権の範囲内で、その者が第三者との間でした行為について本人の責任を定める。表示したことだけで表示範囲外の行為まで追加条件なしに含めない。本問では範囲内であることを条件として与える。
4. 第三者の認識と過失で例外を分ける
1項ただし書は、第三者が代理権を与えられていないことを知っていた場合、又は過失によって知らなかった場合を除く。知らず、知らなかったことに過失もない条件では本文の責任を読む。過失で知らなかった条件では同項ただし書の例外を読む。具体的な過失や知っていた事実は認定しない。
5. 表示範囲外や全体の効力は別に確かめる
ここで確認するのは109条1項の授与表示と表示範囲内の責任である。109条2項の範囲外、110条の権限外、112条の消滅後の条件は別に学ぶ。本人責任を読んだことから取引全体の効力や第三者判例の全要件まで確認したとはしない。