無効・取消し・追認の基本的な効果

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法119条・121条・122条の基本的な効果。事例では、元の行為が無効か取り消すことができるか、無効を知った追認、取消権者による有効な追認や有効な取消しという条件を与える。追認者の資格や追認・取消しの具体的な成立、新たな行為の具体的な有効性、第三者・登記・返還の扱い、法定追認・期間制限は扱わない。

本文の目次

  1. 無効と取消しの出発点を分ける
  2. 無効な行為は追認だけで元の効力を生じない
  3. 無効を知った追認は新たな行為というみなし
  4. 取消可能な行為を有効に追認した後
  5. 取り消された行為は初めから無効というみなし
  6. 対象・条件・効果を一組にして読む

1. 無効と取消しの出発点を分ける

初めに、元の行為が無効なのか、取り消すことができる行為なのかを分ける。無効な行為の追認は119条、取り消すことができる行為の追認は122条を読む。追認という同じ言葉が使われても、対象と法律上の効果が同じとはしない。具体的な無効原因や取消原因の成立は、別の単元の条件として確かめる。

2. 無効な行為は追認だけで元の効力を生じない

119条本文は、無効な行為は追認によってもその効力を生じないとする。追認という名の行為をすれば、無効な元の行為がすべて有効になるわけではない。ただし書に条件があるので、原則だけで後の効果を判断しない。

3. 無効を知った追認は新たな行為というみなし

当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、119条ただし書により新たな行為をしたものとみなす。元の行為が当然に初めから有効になるという説明とは違う。新たな行為とみなすことと、その新たな行為が具体的に有効かどうかは分けて考える。

4. 取消可能な行為を有効に追認した後

122条は、取り消すことができる行為について120条に規定する者が有効に追認したとき、以後取り消すことができないとする。ここでは124条などの追認の有効要件を満たす条件を与える。資格のない者による追認や必要な条件を欠く追認まで、この効果が生じるとはしない。

5. 取り消された行為は初めから無効というみなし

121条は、取り消された行為は初めから無効であったものとみなすと定める。取り消すことができる段階と、有効な取消しがされた後の効果を区別する。取消しがされた日からだけ無効とする規定ではない。取消しの具体的な成立や第三者・登記・返還の扱いは、ここでの基本効果とは別に確かめる。

6. 対象・条件・効果を一組にして読む

無効な行為では119条本文とただし書の無効を知った追認を分ける。取消可能な行為では、有効な取消しなら121条の初めから無効というみなし、有効な追認なら122条の以後取消不可という効果を読む。追認する人や追認の有効要件、法定追認、期間制限、原状回復は、それぞれの条件を別に学ぶ。

無効な行為の追認は原則効力なし。無効を知った追認は新たな行為とみなし元の行為の遡及的有効化ではない

無効な行為の追認は原則効力なし。無効を知った追認は新たな行為とみなし元の行為の遡及的有効化ではない
無効な行為の追認は原則効力なし。無効を知った追認は新たな行為とみなし元の行為の遡及的有効化ではない

取消可能な行為で有効な取消しなら初めから無効とみなし有効な追認なら以後取り消せない

取消可能な行為で有効な取消しなら初めから無効とみなし有効な追認なら以後取り消せない
取消可能な行為で有効な取消しなら初めから無効とみなし有効な追認なら以後取り消せない