生命・身体の損害賠償請求権の期間読替え
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法167条全文と前提166条1項2号。人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、166条1項2号を適用するとき同号の10年間を20年間とする読替えだけを読む。166条1項の二つの起点と期間は前章で読んだ前提として用いる。現実の請求権の分類や適用法、行使可能性や知情の認定、他の特則・経過措置、全時効要件・援用・実日計算、判例旧法は評価しない。全ての生命身体損害賠償の実例が一律この期間だけで決まるとはしない。
本文の目次
1. 166条1項2号の10年を20年へ
167条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、166条1項2号を適用するとき同号の10年間を20年間とする。読替えの対象は第2号であり、166条1項の全ての起点や期間を一律に変更するとは読まない。この単元ではこの読替えだけを確認し、実際の請求権の分類や他の特則、時効の全要件は別に扱う。