隣地使用の選択・通知と償金

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法209条2・3・4項全文。1項の場合の使用日時・場所・方法は隣地所有者及び現使用者のため損害最少を選ぶ。目的・日時・場所・方法を原則事前に所有者及び隣地使用者へ通知し、事前通知困難を与件に使用開始後遅滞ない通知を読む。損害を受けた所有者又は使用者の償金請求を読む。住家承諾を通知で代替しない。現実の損害比較・通知困難・損害認定、償金額、全使用成否・判例旧法は評価しない。213条の2は対象外。

本文の目次

  1. 日時・場所・方法の選び方
  2. 事前通知と困難な場合
  3. 損害を受けた者の償金請求
  4. 承諾の条件から、使用の進め方へ
  5. 通知の原則と例外を図でつなぐ

1. 日時・場所・方法の選び方

209条2項では、隣地の所有者と隣地を現に使用している者のために、損害が最も少ない日時・場所・方法を選ぶ。隣地を使用する側の便宜だけで選ぶとはしない。実際の損害の比較は別に扱う。

2. 事前通知と困難な場合

209条3項本文では、使用目的・日時・場所・方法をあらかじめ隣地所有者と隣地使用者へ通知する。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知することで足りる。困難という条件と、開始後遅滞なくという時期を一緒に保持する。

3. 損害を受けた者の償金請求

209条4項では、1項の場合に隣地所有者又は隣地使用者が損害を受けたとき、その償金を請求できる。使用があっただけで実損害や償金額が確定したとは扱わない。

4. 承諾の条件から、使用の進め方へ

前章の目的・必要な範囲・住家居住者の承諾に続き、使用方法の選択、通知、損害への対応を分けて読む。日時・場所・方法の損害最少基準と、目的を含む四つの通知情報を取り違えない。通知の相手と、住家の承諾をする主体も区別する。

5. 通知の原則と例外を図でつなぐ

図では事前通知の原則から、事前通知が困難という条件を経て開始後遅滞ない通知へつなぐ。通知そのものを免除する枝や、いつでも事後通知でよいという枝にはしない。損害を受けた場合の償金は別の関係として示し、損害比較や金額の認定へは広げない。

隣地使用の損害最少の選択、事前通知と困難時の例外、損害への償金を分ける

隣地使用の損害最少の選択、事前通知と困難時の例外、損害への償金を分ける
隣地使用の損害最少の選択、事前通知と困難時の例外、損害への償金を分ける