書面での協議合意による完成猶予

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法151条1〜3項。協議合意は紙の書面で、続行拒絶通知は当事者の一方から相手方に対して紙の書面でされたことを与件とし、151条4・5項の電磁的記録の書面みなしは使わない。1項の全3号に掲げるいずれか早い時、2項の再合意と猶予がなければ完成すべき時からの通算5年上限、3項の催告と合意の相互の効力否定を読む。153条2項による当該事由が生じた当事者及び承継人の間だけの効果を前提とする。現実の文書・権利・合意・拒絶通知・催告・到達の認定、実日計算、151条4・5項とその施行日、時効の全要件、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 三つの終期から、いずれか早い時を選ぶ
  2. 再合意の効力と、通算5年の起点
  3. 催告と協議合意を相互に重ねない

1. 三つの終期から、いずれか早い時を選ぶ

151条1項は権利について協議を行う旨の合意が書面でされたとき、三つの号に掲げる時のいずれか早い時まで時効が完成しないと定める。合意時から1年、合意で1年未満の協議期間を定めた場合はその期間の経過時、当事者の一方から相手方に対して続行拒絶の紙の書面による通知がされた場合は、その通知時から6箇月である。全ての期間を足したり、最も遅い終期を選んだりしない。紙の書面を与件とし、現実の文書や日付は認定しない。

2. 再合意の効力と、通算5年の起点

151条2項は、1項による完成猶予中にされた再度の同項の合意にも、1項の効力を認める。ただし、完成猶予がなかったとすれば時効が完成すべき時から、通じて5年を超えることはできない。起点を最初の合意時や最後の再合意時に置き換えず、実日の計算や合意の成立は別に扱う。

3. 催告と協議合意を相互に重ねない

151条3項は、催告による猶予中にされた1項の合意に、1項の完成猶予の効力を認めない。1項による猶予中の催告についても同様として、催告による新たな完成猶予の効力を認めない。既に生じた猶予を遡って消す規定ではない。合意猶予中の再合意は2項が扱うため、催告と合意の関係を扱う3項と区別する。効果は153条2項による当該事由が生じた当事者及び承継人の間に限られる。

紙の書面による協議合意の最早終期と再合意及び催告の関係

紙の書面による協議合意の最早終期と再合意及び催告の関係
紙の書面による協議合意の最早終期と再合意及び催告の関係