分割等による公道通行の特則
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法213条全2項。分割により公道に通じない土地が生じた場合の通行先限定と償金不要、土地の一部を譲り渡した場合の1項準用を分ける。導入では分割・公道不通・1項該当を与件とし、通行先限定と償金不要の二対応を選ぶだけ。基本では2項の準用先のみを読む。主体や目的の独立自由再生、現実の分割・地理・特則該当・通行選択・取得者側事例・勝訴・判例旧法は評価しない。
本文の目次
1. 公道への通行と分割の関係
210条から212条では公道へ至るための通行、場所及び方法、償金を分けて読んだ。213条は、分割によって公道に通じない土地が生じた場合の特則である。単に公道に通じないという条件だけで、分割の条件を省いてこの特則を適用しない。
2. 通行できる土地と償金の特則
213条1項では、その土地の所有者が公道に至るために通行できる先を、他の分割者の所有地のみに限定する。この場合は償金を支払うことを要しない。通行先の限定と償金不要を一組として読む。
3. 土地の一部を譲り渡した場合
213条2項は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について1項の規定を準用する。準用先の1項をたどって、通行先の限定と償金不要を確認する。具体的な土地関係の認定は、この準用先を答える問題とは分ける。
4. 図で公道通行の特則を読む
図では分割の場合と土地の一部の譲渡の場合から、213条1項の通行先限定と償金不要へつなぐ。設備設置のための213条の3とは目的と規定を分ける。現実の地形や誰の所有地を通るかを図だけで決定しない。