夫婦・相続財産・天災等の完成猶予
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法159条・160条・161条全文。159条は夫婦の一方が他方に対して有する権利、160条は相続財産に関する場面を与件とし、各条の所定起点から6箇月を経過するまでの完成猶予を読む。161条は時効期間の満了時に天災その他避けられない事変で147条1項各号又は148条1項各号の手続を行えない与件に限り、障害消滅時から3箇月を経過するまでと区別する。三つの相続起点を全て必要とせず、代理人不在の満了前6箇月条件を一律に加えない。現実の婚姻・相続財産・手続・事変や不能の認定、全時効要件、実日計算、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 夫婦間の権利と婚姻解消の時
159条は、夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまで時効は完成しないと定める。対象は夫婦間の権利、起点は婚姻解消の時である。単なる別居を一律に解消と扱わず、現実の婚姻や解消の認定は別に扱う。
2. 相続財産と三つの法定起点
160条は、相続財産に関して、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまで時効は完成しないと定める。三つの起点は「又は」で挙げられ、全てがそろうことを条件にしない。被相続人の死亡時へ一律に置き換えず、具体的な相続財産や各事実の認定は別に扱う。
3. 満了時の対象手続不能と障害消滅後3箇月
161条の前提は、時効期間の満了の時に、天災その他避けることのできない事変のため147条1項各号又は148条1項各号の事由に係る手続を行えないことである。この与件の下で、障害が消滅した時から3箇月を経過するまで時効は完成しない。単なる天災一般へ広げず、159条・160条の6箇月と区別する。具体的な事変や不能、実際の日付の計算は別に扱う。