法定追認の時点と異議の留保
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法125条主文・ただし書の基本。取消権者、追認をすることができる時以後、取消可能な行為についての同条1号の全部又は一部の履行への該当性と行為帰属、異議留保の有無を与える。これらの具体的な認定、同条6事由すべての語義・具体事例の評価、更改の成立、他の追認や取消し・期間・第三者・旧法の扱いは評価しない。異議留保による当該事実からのみなしの例外と、他の効果を区別する。
本文の目次
1. 法定事実から追認をしたものとみなす
125条は、追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について同条の列挙する事実があったとき、追認をしたものとみなすと定める。ここでは法定事実に当たることを条件として与え、時点と異議の条件をつなげて読む。明示の追認の意思表示があるときだけを扱う規定に置き換えない。
2. 追認をすることができる時以後を確認する
履行などの事実という言葉だけで、どの時点でも必ずみなしが生じるとはしない。条文は追認をすることができる時以後という条件を付けている。通常の追認で124条が定める取消権の認識を、125条の法定追認にもそのまま必要な条件として移さない。問題では追認をすることができる時以後という条件が満たされていることを与え、実際の成立時点を認定する問とは分ける。
3. 履行の事実は条件として読む
125条1号は全部又は一部の履行を挙げる。履行は契約などに基づく債務を実行するという基本的な意味で読む。全部でも一部でも、ここで条文に挙げる事実となる。問題では同号への該当性と取消権者への行為帰属を条件として与える。誰のどの行為が同号に当たるかという具体的な認定や、他の列挙事由の語義・事例をこの条件だけで判断しない。
4. 異議をとどめたときは例外になる
ただし書は、異議をとどめたときはこの限りでないとする。異議をとどめるとは、追認に異議があることを残すという基本的な意味で読む。時点と法定事実が同じ条件で与えられていても、異議をとどめた場合は当該事実から追認をしたものとみなす扱いの例外となる。具体的な言葉や行動が異議に当たるかは、別に確かめる。
5. 例外と取消しの成立を混ぜない
異議をとどめたことだけで、直ちに有効な取消しが成立したと結論しない。また、その後の明示の追認など、他の理由による効果まで常に不可能とはしない。125条の本文とただし書は、ここで与えた法定事実からのみなしを読む問いである。具体的な取消し・追認の成立、他の列挙事由の全語義・事例、期間、第三者や旧法の扱いは、それぞれの条件を別に確かめる。