停止条件が成就した時からの効力

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法127条1項の停止条件。1項の原則を適用する場面を前提に、停止条件が成就した時から効力を生ずることだけを読む。条件の具体的な成否・適法性、2項の解除条件、3項の遡及意思、他条の条件の特則、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 停止条件と成就を読む
  2. 成就した時から効力を生ずる
  3. 原則の時点と全体の効力を分ける

1. 停止条件と成就を読む

ここでは1項の原則を適用する場面を考える。停止条件の成就は、定めた条件が満たされることである。この原則では、その成就した時が効力を生ずる時点になる。どの具体的な事実が条件を満たしたかは、この問題で認定しない。

2. 成就した時から効力を生ずる

民法127条1項は、停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずると定める。「停止」という言葉から、成就した時に効力を失うと読み替えない。ここで確認するのは、原則の効力開始時点である。

3. 原則の時点と全体の効力を分ける

1項の原則を答えられたことだけで、条件の適法性や取引全体の効力を判断しない。他の項や条文による特則を含む複合判断も、この問題の与件からは行わない。具体の条件の成否と、ここで読む成就時点からの原則を分ける。

停止条件の成就時から効力が始まる原則

停止条件の成就時から効力が始まる原則
停止条件の成就時から効力が始まる原則