期限の利益の推定と放棄の制限
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法136条。期限は債務者の利益のために定めたものと推定する規定と、期限の利益は放棄できるが相手方の利益を害することはできないという規定を読む。具体的な利益の所在や相手方への害の認定、個別の放棄方法や効力、期限利益の喪失、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 誰の利益のためかは推定で読む
136条1項は、期限を債務者の利益のために定めたものと推定する。推定は、常に反証不能な決定であるという意味ではない。具体的な取引で誰の利益のために期限を定めたかは、この問題では認定しない。
2. 放棄できるが相手方の利益を害せない
136条2項本文は、期限の利益を放棄することができると定める。ただし書は、これによって相手方の利益を害することはできないと定める。本文の放棄可能性とただし書の制限を一緒に読む。債務者の利益のためという推定だけで、相手方への害を問わず放棄できるとはしない。
3. 推定・放棄・期限利益の喪失を分ける
ここでは136条の推定と放棄の規定を読む。具体的な相手方利益や害、個別の放棄の方法や効力は、この問題では認定しない。期限利益を放棄できることと、別の規定によって期限利益を主張できなくなることも分けて考える。