無権代理契約の相手方の取消しと契約時の認識
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法115条の無権代理契約の相手方の取消権。契約時に代理権がないことを知らず本人がまだ追認していない条件の取消権と、契約時に知っていた場合の例外を読む。追認後の別事例は章と選択肢説明までで直接評価はしない。実際の認識・追認・取消しの成立、他の取消原因や取引全体の効力・第三者判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 無権代理契約の相手方の取消権
115条は、代理権のない人がした契約について、本人が追認をしない間は、相手方がその契約を取り消すことができると定める。本人がまだ追認していないという条件を与えた場面で、この相手方の権利を読む。
2. 本人が追認しない間という区切り
本文の取消権は本人が追認をしない間という区切りを持つ。本人が追認した後も115条の取消権が同じように続くとはしない。追認後については章と選択肢の説明までで、独立の具体事例を直接評価することはしない。
3. 契約時に無権限を知っていた場合
ただし書は、契約の時に代理権がないことを知っていた相手方の場合を除く。悪意という語はここではその事実を知っていた意味である。基本問題では契約時に知っていた条件を与え、115条による取消権を使えるかを読む。
4. 催告や拒絶の確答を必須としない
115条は本人が追認をしない間の取消権を定め、114条の催告や本人の拒絶の確答を取消しの必須条件としていない。導入問題では契約時に無権代理であると知らず本人もまだ追認していないという条件を与える。
5. 具体認定と他の取消原因は別
契約時の認識と本人の未追認という条件を与え、115条の本文と例外の対応を確認する。実際の認識や追認・取消しの成立、他の取消原因、取引全体の効力まで判定したとはしない。